外国人採用を考える際に重要になってくるのが、在留資格です。今回は、外国人をフルタイムのオフィスワーカーとして採用する場合、取得しなくてはならない”就労ビザ”について紹介します。
アルバイトで雇用する場合は、「外国人採用で知っておきたい就労ビザの話~アルバイト編~」の記事をご参照ください。
就労ビザはビザじゃない?!
最初に衝撃の事実をお伝えします。就労ビザは、正しくはビザではありません。
何を言っているんだ?と思われるかもしれませんが、実は、日本にはVISA(査証)と在留資格の2つの制度が併存しており、いわゆる就労ビザというのは就労資格のある在留資格の通称として使われています。
VISA(査証)と在留資格の違いはざっくり以下のとおりです。
VISA(査証)
外務省が取り扱う。「日本へ入国及び滞在することが適当であると判断したため、この人の入国審査を行ってください」という日本国大使館又は総領事館の長による推薦状のこと
在留資格
法務省が取り扱う。定められた期間、日本に在留し、何かしら特定の活動や身分・地位を許可する制度のこと。一般には、両者の概念が混同して使われがちですが、違いを覚えておくと思わぬミスを防ぐことができます。この記事では、タイトルが「就労ビザの話」なだけに、あえて通称を使って書いていきます。
主な5つの就労ビザ
就労するためのビザと言っても、日本でフルタイムの社員として採用できるビザにはたくさんの種類があります。全てを取り上げることは困難なので、ここでは、その中でも代表的な5種類の就労ビザを取り扱います。
通称 | 正式名称 |
---|---|
技・人・国ビザ | 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 |
高度外国人 ビザ | 在留資格「高度専門職」 |
N1ビザ | 在留資格「特定活動46号告示」 |
特定技能ビザ | 在留資格「特定技能」 |
転勤ビザ | 在留資格「企業内転勤」 |
技・人・国ビザの概要と特徴
日本の企業で働いているオフィスワーカーの外国人社員のほとんどは、この「技術・人文知識・国際業務」ビザ、いわゆる「技・人・国(ぎじんこく)」ビザを取得していると言われています。まずはこの一番メジャーな技・人・国ビザについて解説します。
「技術・人文知識・国際業務」 ビザは、外国人が大学や専門学校などで学んだ技術・知識を活かして働くための在留資格です。技・人・国は誤った理解が広がっており、近年では切替申請を行う留学生のおよそ15%〜20%もの人が不許可となっており、いつのまにかハードルの高い就労ビザとして認識されています。
実際には、それほど取得は難しくありません。むしろ、許可・不許可のガイドラインが入国管理庁から豊富に発信されており、それらをしっかり読み込めば許可される可能性が非常に高いです。事実、私は過去に300例以上の申請を見てきましたが、不許可になったのは両手で数えるほどしかありません。大卒・大学院卒に至っては、不許可になった人を直接見たことがありません。
不許可になる主な理由は大別して2パターンあります。パターン1は、明らかに技・人・国の許可要件を満たしていない場合です。例えば、誰でもできるような単純作業(箱に商品を詰めるだけとか、製造ラインに部品を載せるだけなど)に従事させたり、同じ仕事をする日本人よりも安い給与で雇用しようとしたり、学校で学んだことや過去の職歴と全く関連のない仕事をさせたりするなどです。この場合は、どう頑張っても不許可を許可にすることはできないので、別の就労ビザ取得を目指しましょう。
もう1つのパターンは、提出資料の不足や不備です。これは就労ビザ取得における落とし穴なのですが、入管のホームページに書いていなくても提出すべき資料があったり、逆に不用意に資料を出しすぎると不許可の可能性が高まったりします。これらは過去の経験則から何となく導き出されるものであり、また社会情勢などの影響でも運用が若干変わるので、実務に従事している人でないとわからない領域です。恐らく、不許可になってしまった企業の多くはこちらのパターンに該当するでしょう。より詳細を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
技・人・国ビザの特徴
いくつか例外があるのですが、基本的には学歴要件か職歴要件を満たしていれば許可されます。学歴要件としては、大学(短期大学も含む)または大学院を卒業し、学位を有していること、もしくは日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を保有していることです。大学・大学院は海外でもOKですが、専門学校の場合は基本的に日本に限られます。但し、学習時間や履修内容によっては専門学校ではなく、短期大学や高等専門学校扱いになる場合もあるので、個別に確認が必要です。私の経験則では、Associate Degreeなら許可される見込みが高く、「Diploma」や「Certificate」だと不許可の可能性が高いです。
次に職歴要件としては、従事する予定の業務について実務経験が10年以上あることが求められます。実務経験と言いつつ、大学や高等専門学校などで関連する知識・技術を履修した期間も含むことができます。例えば、プログラマとして採用しようとしている人が大学で4年間、大学院で2年間、情報通信について学んでいたら6年は満たしているものとして考えられるので、あと4年の実務経験で足ります。※ただ、大卒の学位を保有している時点で学歴要件を満たしているため、そもそも職歴要件で申請する必要がありません。
また、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発など”外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務”については、3年の実務経験で職歴要件を満たします。さらに、翻訳、通訳、語学の指導については、大卒以上であれば学歴要件も職歴要件もほとんど気にすることなく許可されます。「通訳・翻訳」という職務内容での許可数が圧倒的に多い理由もここにあります。
技・人・国ビザは、3ヶ月、1年、3年、5年のいずれか申請者の状況に応じた期間が許可されます。更新可能です。
技・人・国ビザの注意点
学歴要件を満たしていても、実は最終学歴が大学以上の場合と専門学校卒業の場合とで、許可される難易度は格段にかわります。両者とも学生時代に勉強してきた内容と、入社後の業務内容との関連性が求められることにはかわりないのですが、その判定について大卒以上の場合と専門卒とで大きな違いがあるからです。細かいことは割愛しますが、要は、大卒以上の学位保有者は「幅広い分野の知識を持っていて、仕事においても応用きくよね」という前提であり、専門卒の人は「限られた分野の専門性を磨いてきたから、その領域のみ得意ということだよね」という前提で判定されるのです。必然的に、大学以上の学位保有者よりも専門卒の人の方が学習内容と仕事内容との密接な関連性を求められることとなります。
例として、日本の大学で経済学部を卒業した人は、経理やマーケティングはもちろんのこと、企画、営業、貿易事務などの仕事内容でも許可される可能性が高いです。一方、日本の専門学校で「経理・簿記」を専門的に学んだ人が仕事に就こうとすると、基本的に経理職でしか許可はおりません。専門学校卒業生の場合は、学んでいた学問と就職先企業との関連性も専門学校卒の方が厳しく審査される点に注意しましょう。
「高度外国人」 ビザ(在留資格「高度専門職」)の概要と特徴
「高度外国人」ビザとは、特に高い技術力や専門性をもった職種に就くことのできるような人材、いわゆる「高度人材」と呼ばれる人向けの就労ビザです。そのような人材は日本の経済や社会にとって非常に貴重ですので、あらゆる優遇措置が与えられています。
「高度外国人」ビザにおいて、まず理解しておかなければならないのが『ポイント制』だということです。一定以上のポイントを獲得しないと、高度外国人ビザはもらえません。
『ポイント制度』について
高度外国人ポイント制度では、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他のボーナス」などを点数化した一覧表と照らし合わせて、合計ポイントが基準点以上(現在は70点以上)となれば、高度人材でだと認定されます。
下の一覧表を見てみて下さい。この一覧表と照らし合わせて、採用したい外国人の点数が70点を超えていれば、ポイントの要件はクリアです。
出典:出入国在留管理庁HP:「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」
『高度専門職1号』及び『高度専門職2号』とは?
高度専門職の在留資格は1号と2号に分かれています。高度専門職1号と2号は、業務分野で分かれているというわけではなく、『高度専門職1号』の資格を取得後、3年以上活動(就労)をおこなっていた人が『高度専門職2号』を取得できるようになるという仕組みになっています。『高度専門職1号』の延長線上に『高度専門職2号』があるということです。
ビザの期間は、「高度専門職1号」の場合一律5年です。「高度専門職2号」を取ると永住許可の対象となります。また、ポイントが80点以上なら1年で永住許可の対象となります。自動的に永住権が付与されるわけではなく、永住権申請する必要がある点に注意しましょう。
高度専門職ビザで就労が認められる主な活動の分野は、① 高度学術研究活動、② 高度専門・技術活動、③ 高度経営・管理活動です。
① 高度学術研究活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動」とされており、例えば大学教授などが挙げられます。
② 高度専門・技術活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」であり、技・人・国と同じようなイメージです。
③ 高度経営・管理活動は、「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」であり、会社の経営者や管理職の人たちです。
「高度外国人」ビザは、冒頭で述べた通り様々な優遇を受けられる点が特徴的です。例えば、複合的な在留活動の許容、配偶者の就労、一定の条件の下での親や家事使用人の帯同、入国・在留手続の優先処理、などです。現状では就労する本人にとってのメリットばかりなので、今後取得人数を増やすためには、企業に対するインセンティブ付与も重要になってくるかもしれませんね。
「N1」 ビザ(在留資格「特定活動46号告示」)の概要と特徴
取得要件の一つに日本語能力試験N1の取得があるため、通称「N1」ビザと呼ばれていますが、本来は在留資格「特定活動」の「46号告示」に該当するもののことです。ここでは特定活動について少し説明します。簡単に言うと、「その他全部」のことです。在留資格を法律で定めるのはかなり大変な仕事である一方、現実の社会は目まぐるしく変化しており、法整備が追いつかないこともしばしばあります。そのようなときに「ひとまず法務大臣の権限で許可しておこう」という運用がなされます。これが告示による特定活動許可です。46号は、2019年に公布された新たな制度であり、インバウンド需要の高まりを受けて導入された制度です。今まで認められていなかった飲食店での接客や小売店での販売、タクシードライバーなどの職種においてフルタイムでの就労が可能になりました。これらは人材確保の需要は高い一方、技・人・国も高度外国人も技能実習も範囲外だったため、早急に対応する在留資格の設置が急がれたのでしょう。
ここからは私の想像ですが、将来「日本語ビザ」とか「知日ビザ」などという新しい在留資格を作るための試験的運用だと思います。少子高齢化が甚だしい日本では、あらゆる産業において人手不足が発生します。そのとき、どのような職種にも対応できるオールマイティビザを用意しておけると便利です。学歴や職歴でレベルの高い人に限定すると人数が確保できませんし、技能実習制度は国際的な批判も高まっている中、日本語に精通していることを条件にすれば、ある程度の人数は見込めますし、日本社会にうまく適合して非人道的な状況に追い込まれる危険性もグッと下げられます。新しい在留資格「特定技能」とも併存できる良い立ち位置の在留資格となり得ます。
N1ビザの期限は、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれか申請者の状況に応じた期間が許可されます。更新可能です。
N1ビザの特徴
「N1ビザ」が認められるためには、下記の6つの要件が必要になります。
- フルタイムであること
- 日本の大学または大学院を卒業し、学位を取得していること
- 日本語能力試験N1 または、ビジネス日本語能力テストで480点以上であること
- 日本人と同等以上の報酬額であること
- 日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること
- 大学または大学院で学んだことを活かせる仕事であること
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 産業機械製造業
- 航空分野
- 宿泊産業機械製造業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 親会社・子会社間の異動
- 本店・支店・営業所間の異動
- 親会社・孫会社間の異動
- 子会社間の異動
- 孫会社間の異動
- 関連会社間の異動
正社員または契約社員などの雇用形態でフルタイム勤務が対象となります。アルバイトでの雇用はできません。
日本の教育機関であっても、日本語学校、専門学校、短期大学の卒業資格では認められません。また、海外の大学や大学院の卒業資格も使えません。
ただし、日本や海外の大学または大学院で日本語を専攻し、卒業した場合には免除されます。
日本人の大卒者・院卒者と同等もしくはそれ以上の報酬・雇用条件であることが求められます。
日本人と外国人客や外国人社員をつなぐような「通訳・翻訳」の要素のある業務や、日本語を使用した業務を指します。
従事する業務に、大学または大学院で学んだ内容を活かせる業務であることが想定されること。習得した知識と業務との関連性はかなり緩やかに判断され、幅広い業務に従事することができます。ここが最初に紹介した技・人・国と違う点です。
特定活動46号でできる主な業務の例
飲食店で、外国人客への通訳等も兼ねた接客業務や、宿泊施設で外国人客への通訳を兼ねた案内や接客業務、翻訳業務を兼ねた多言語の館内案内やホームページの作成など日本語を十分に理解することが難しい外国人社員に対して日本人従業員からの指示を伝達・指導する業務、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら施設利用者のケアを行う介護業務、タクシードライバーとして外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客など、単純業務のみでは認められませんが、+αで日本語を使用することが想定される業務であれば認められます。
現状、N1ビザは学歴要件が厳しいので使い勝手がそこまで良くありませんが、ちょっとの工夫でいくらか使いやすくなります。具体的には、日本の大学または大学院を卒業した人をまず雇用し、入社してから1年以内を目処にN1もしくはビジネス日本語能力試験480点を取得させる方法です。どちらの試験も「読解」さえ鍛え上げれば合格できる可能性があります。便利な学習支援サービスも豊富に出ていますので、日本人社員にTOEIC対策をしてもらうのと同じ要領で対応できます。
「特定技能」ビザ(在留資格「特定技能」)の概要と特徴
先ほどの「特定活動」と名前が似ていてややこしいですが、別物になります。2019年に新設された就労ビザであり、日本の人手不足問題の対策として、即戦力になるような外国人を受け入れることを目的として作られた制度です。「特定技能1号」の取得には、特定の産業分野(※後述)に属する相当程度の知識や経験が必要となります。この「特定活動1号」を取得し、5年以上活動(就労)すると、「特定活動2号」が取れるようになります。しかしながら、2021年7月時点では、特定活動1号から2号へ切り替えができるのは「建設業」と「造船・舶用工業」の2職種に限定されています。
現時点で特定技能ビザとして認められているビザは以下の14分野になります。
「特定技能1号」ビザの期間は、在留期間は、4か月、6か月または1年です。更新可能ですが、通算で5年までとされています。
特定技能ビザの取得要件
外国人側の要件としては、日本語能力試験と特定技能試験(分野ごとのテスト)両方に合格することです。日本語能力検定はN4以上またはJFT(国際交流基金日本語基礎テスト)の合格で大丈夫なので、とても簡単です。特定技能試験の方は専門用語が多く出現し、外国人にとって馴染みのない概念も存在するので、対策にはそれなりの時間がかかります。ただ、サンプル問題が出ているので試験対策が得意なタイプであれば3ヶ月程度で準備できます。
採用する企業側の要件としては、フルタイム(正社員・契約社員)での雇用であること。日本人と同等程度以上の報酬であることです。技能実習であればずっと最低賃金で雇用できるのに対し、特定技能は現に働いている日本人社員が基準となるため、人件費を下げる効果はあまり期待できません。また、特定技能を利用する場合には企業に対して支援の義務も発生し、実質的にコスト・負担増となる場合があります。例えば、就労予定の外国人を空港や港まで迎えに行ったり、仕事や日常生活の相談や苦情を受け付ける体制の用意などです。下記のページがわかりやすかったので詳細が気になる方はご覧下さい。
また、ここが他のビザと違うところなのですが、特定技能ビザで外国人を採用する場合には、原則として、採用企業が業種ごとに設けられている協議会に加盟しなくてはなりません。加盟してはじめて入管法上の「特定技能所属機関」(≒この企業は特定技能ビザの外国人を受け入れる機関であること)であると認められることとなります。
さらに、特定技能ビザを利用して海外から人材を受け入れるには、入国前ガイダンスの開催、住宅の確保、日本語を学ぶための支援、行政手続に至るまで支援を行うことが求められています。これは、ノウハウが無い企業にはかなりハードルが高い内容です。そこで、外国人支援の委託をすることができる制度が設けられており、「登録支援機関」を利用して業務を委託することができるようになっています。
特定技能ビザもN1ビザと同じで、現状は使い勝手があまり良くありません。企業の負担は増えるのに、人件費はそこまで下げられない点を考慮すれば、N1ビザよりも使うメリットがないかもしれません。ただ、特定技能ビザも徐々に運用要件が緩和されていくでしょう。様々な議論がありますが、人手不足を解消するために作られたものなのですから、企業側の負担とコストを下げて外国人を雇用できる制度になるはずです。今は技能実習制度に対する国内外の批判が強いので外国人労働者保護の側面が強いですが、現実問題として人手不足で困っている企業がそれら全てを守れるはずがないので、企業側が使いやすく、メリットが大きくなるよう実際の運用は変わっていくでしょう。従って、そのときまでは静観するのが賢い選択かもしれません。
最後に、「企業内転勤」ビザです。名前が示すとおりの内容です。ある「A商事」という海外の会社があるとして、A商事には日本の支店である「A商事 JAPAN」があるとします。A商事の海外現地で働く社員が、「A商事 JAPAN」へ転勤になったというように、海外事業所から日本にある支店・子会社に転勤する場合に取得できます。また、海外にある支店や子会社から日本の本店へ転勤する場合も当てはまります。
この就労ビザが許可されると、自然科学、人文科学、国際業務等に関する仕事に一定期間従事することが許されます。『それなら技・人・国でもいいのでは?』と思われるかもしれません。実は「企業内転勤」ビザでは学歴要件が不要であり、大学を卒業していない人でも利用可能な点が違います。職歴要件はありますが、これも技・人・国が基本10年以上、職種によっては3年以上であるところ、「企業内転勤」は1年でOKです。
「企業内転勤」ビザの期間は、3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかになります。転勤期間が事前に定められた上での申請になるので、基本的にはその計画に沿った在留期間となります。
在留資格「企業内転勤」の要件について
「企業内」の定義についてですが、以下のいずれかに該当すればOKです。
いかがでしたでしょうか。就労ビザの種類はなかなかややこしく難しいですが、しっかり理解していただき、外国人のご採用にお役立てください。
高度外国人材に特化した人材コンサルタント。人材探索から在留資格申請、入社後の日本語教育、ダイバーシティ研修等、求人企業の要望にあわせた幅広いサービスを提供する。また留学生専門キャリアアドバイザーとして東京外国語大学、横浜国立大学、立教大学、創価大学等で外国人留学生の就職支援を行い、80カ国・500名以上の就職相談を受ける。内閣官房、内閣府、法務省等の行政および全国の自治体における発表や講演実績も豊富。