外国人採用で知っておきたい就労ビザの話~アルバイト編~

  • 2021-8-23

前回はフルタイムでの外国人採用について紹介する記事を書きましたが、今回はアルバイトで雇用する場合について紹介させていただきます。

フルタイムで雇用する場合は、「外国人採用で知っておきたい就労ビザの話~フルタイム編~」をご参照ください。

資格外活動とは?

コンビニや居酒屋、レストラン、デパート、量販店・・・今では多くのお店で外国人店員が働いています。彼らの中には社員ではなく、アルバイトとして働いている人が大勢います。その人たちは、一体どの就労ビザで働いているのでしょうか?

答えは、彼らは就労ビザは持っていません。就労ビザがなければ、日本で働くことはできないはずなのに、どうして彼らは働くことができるのでしょう?その秘密が資格外活動許可です。

資格外活動許可とは、ざっくり言うと本来認められている活動や身分・地位とは別の活動を制限付きで認める制度です。

留学生を例にあげます。彼らは留学ビザをもって来日し、日本に滞在しています。許可されている活動は、日本の教育機関で学ぶことです。資格外活動は、これとは別に、週28時間以内(夏休みなど長期休暇中は40時間以内)という制限付きでアルバイトすることを許可しています。留学ビザに限らず、家族滞在ビザや特定活動などでも資格外活動許可を受けることは可能です。

資格外活動許可を受けるためには、出入国在留管理庁に資格外活動許可申請を行う必要があります。資格外活動が許可されると、在留カードの裏面の資格外活動許可欄に、「許可」というスタンプが押されます。

(表)

(裏)

(画像は出入国在留管理庁公式HPより引用)

また、資格外活動許可を持っている人をアルバイトで雇う場合、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出しなければなりません。離職の際にも同じく届出が必要です。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されるおそれがあるので絶対に忘れないようにしましょう。

外国人雇用状況の届出』の詳細

資格外活動の制限

資格外活動は無制限に認められるわけではありません。入管法には「資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと」と記載されており、本来の活動(留学生なら勉強や研究)がおろそかにならない範囲で、という前提があります。普段週28時間という上限が設けられていたり、学校が休みになる夏季休暇や冬季休暇にはその上限が40時間に延びたりするのには、このような理由があります。

また本来の活動に付帯する許可なので、その活動が終わってしまった場合には自動的に資格外活動許可も消失します。例えば、留学ビザを持っていて、その期限が4月1日まであったとしても、3月に卒業してしまったら本来の活動は終わっていますので資格外活動許可も同時に消失し、アルバイトできないこととなります。もちろん退学した人も同じ理屈でアルバイトできません。この事実を知ってか知らないでか、卒業等した留学生を引き続きアルバイトで雇っている企業を偶に見かけます。どちらにせよ、不法就労助長罪や資格外活動幇助罪に問われる恐れがあるので、アルバイトで雇う人の在留資格及び資格外活動許可はしっかり確認しましょう。

労働が認められている時間の上限を超えてしまった場合も同様です。外国人が在留資格を延長できなくなったり、退去強制させられたりするだけでなく、雇用した企業側も罰される可能性があります。時間の上限を超えないようしっかり管理しましょう。注意すべきは、2つ3つのアルバイトを掛け持ちしている場合です。一つの場所で週28時間ではなく、全てのアルバイトを合算して週28時間です。間違えないようにしましょう。

制限には例外もある

在留資格の理解と運用を紛らわしくさせる例外が資格外活動許可にも存在します。原則として就労時間の上限には従わなくてはなりませんが、特別な理由があり、どうしても制限を超えてしまうという場合には、出入国在留管理庁へ事前申請することによって個別に例外的な許可が与えられます。

具体例としては、以下があげられます。※ 個別許可なので、他にも認められるケースはあります。

留学生が専攻内容と関連するインターンシップを行うにあたり、週28時間を超えて業務に従事する場合

「教授」の在留資格を持っている人が民間企業で語学講師として働く場合

個人事業主として活動する場合や客観的に労働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

もし、原則的な資格外活動許可の制限を超えそうであれば、事前に出入国在留管理庁に相談の上、個別許可を得るようにしましょう。

資格外活動の活用イメージ

ここまでわかりやすい例として「留学ビザ」を取り上げましたが、他にも資格外活動許可の使い道はあります。以下で少しご紹介します。

「家族滞在」ビザ保有者:
就労を目的として日本に滞在している外国人の被扶養者に発行されるビザであり、被扶養者には、夫や妻、子供などが該当します。この人たちは日本で生活をするため、1週間に28時間以内の条件付きで資格外活動が可能です。週に28時間を超える場合には、別途許可申請が必要です。

「特定活動」ビザ保有者:
卒業後の就職活動目的や入社日まで待機するために「特定活動」ビザを持っている人も資格外活動許可を得ることができます。家族滞在同様1週間に28時間以内の条件付きで資格外活動が可能です。週に28時間を超える場合には、別途許可申請が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザ保有者:
「技術・人文知識・国際業務」は就労ビザなので、許可を受けた仕事であればもちろん資格外活動許可をもらう必要はありません。一方、範囲外の業務を行う場合には資格外活動許可を得る必要があります。例えば、「通訳・翻訳」業務を行うとして取得した「技・人・国」ビザを持っていて、普段はフルタイムで働いているが、空いた時間にフリーランスのデザイナーとして働きたい場合などです。資格外活動の個別許可を得ることができれば、合法的に両方の活動が可能となります。※前述の通り、特別の理由がなければ個別許可はおりないのでご注意ください。

便利ゆえに確認と管理を怠らないようにしましょう

資格外活動許可は、様々な在留資格で申請できること、あらゆる仕事を任せることができること、留学生で長期休暇中なら週40時間まで働いてもらえることなど、雇う側にとって非常に使い勝手のいい就労資格です。その分、細かいことに気を配ることを怠ってしまい、知らないうちに違反行為に加担してしまう企業が少なくありません。

前述しましたが、たとえ知らなかったとしても不法就労助長罪や資格外活動幇助罪に問われる恐れがあります。ハローワークへの雇用時、離職時の届出も同様に企業の義務です。アルバイトにしろ、フルタイムにしろで外国人を雇用する場合には、在留資格ならびに資格外活動について正しく理解し、確認と管理を適切に行いましょう。

中村拓海

高度外国人材に特化した人材コンサルタント。人材探索から在留資格申請、入社後の日本語教育、ダイバーシティ研修等、求人企業の要望にあわせた幅広いサービスを提供する。また留学生専門キャリアアドバイザーとして東京外国語大学、横浜国立大学、立教大学、創価大学等で外国人留学生の就職支援を行い、80カ国・500名以上の就職相談を受ける。内閣官房、内閣府、法務省等の行政および全国の自治体における発表や講演実績も豊富。

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