即戦力の外国人材を採用するときに気をつけるべきこと
日本での職歴を持っている外国人材は、日本の文化や商習慣について一定の理解があり、一緒に働きやすいと人気があります。彼らを雇用することで得られるメリットは非常に多いでしょう。
しかし、この中途外国人材の採用で特に気をつけなければならないことがあります。それは「今持っている在留資格」の種類と期限は何なのかということです。他業種からの転職はもちろん、一見同業種と思われる会社からの転職でも、職種や仕事内容が異なれば更新の際に不許可になる恐れがあります。
せっかく優秀な中途人材を採用できて、自社の業務にも慣れてきたところでの更新申請の不許可・・・想像するだけでも恐ろしいですね。
そのような事態を回避するために、積極的な活用をお勧めしたいのが「就労資格証明書」です。
「就労資格証明書」とは?
「就労資格証明書」とは、入国管理局のホームページでは下記のように説明されています。
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
出入国在留管理庁『就労資格証明書交付申請』
つまり、外国人が転職する際、その外国人があなたの会社で従事する業務内容で就労資格が引き続き認められるのかどうか確認できる書類です。
就労資格証明書交付申請で許可が出れば、以下に述べるような事情を除き、特に心配することなく今持っている在留資格の期限を延長することができます。一方、不許可が出れば職種を変更したり、主たる業務とそれ以外の業務の内容や量を変更したりすることで更新許可に向けた準備を早めに行うことができます。
注意点としては、「就労資格証明書」自体は外国人が就労活動をおこなうための許可書ではありませんので、就労資格証明書があるから100%在留資格の更新が許可されるというものではありません。例えば、各種税金や社会保険料を適切に納めていないとか、刑事罰に罰せらるなどといった”素行不良である”とみなされる行為をしていると、更新不許可になることがあります。
また、在留期限まで残り3ヶ月を切っているといった場合には利用する意味がほとんどありません。就労資格証明書交付申請の準備・提出をして結果が出る頃には、既に在留期限をむかえてしまう可能性が高いからです。この場合には、就労資格証明書交付申請ではなく在留期間更新許可申請をした方がいいでしょう。
なお、「就労資格証明書」がなければその外国人は働けないということでもありません。あくまで、在留資格の更新前に雇用した外国人が現在の仕事内容で働いてもいいのか確認するための制度です。
この制度を利用すれば転職後の在留資格の更新不許可リスクは大きく減らせるでしょう。
「就労資格証明書」の交付を申請するには?
「就労資格証明書」の交付申請方法は下記の法務省ホームページをご参照ください。在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などと比べれば、提出する書類も少なく簡単です。
上記の説明を読んでもよくわからない、書類準備や提出の手間を代行したい、という希望をお持ちの方は、申請等取次者の承認を受けている行政書士に依頼することも可能です。MICHIの運営会社であるソーシャライズでは、経験豊富な行政書士のご紹介をしております。
就労資格証明書は任意だが、届出が必須の手続きもある!
「就労資格証明書」は転職する外国人本人にも雇用主にもメリットのある制度ですが、任意ですので行わなかったとしても罰則等はありません。
しかし、「所属機関等に関する届出」と「外国人雇用状況の届出」は必須の手続きであり、罰則規定も設けられています。外国人を雇用する全ての事業所は、忘れずに手続きしましょう。
なお、「外国人雇用状況の届出」は、雇用保険の被保険者資格の取得届の提出をもって完了させることもできます。
外国人雇用は日本人以上に提出しなければいけない書類が多く、気づかないうちに法令違反状態に陥っている企業も散見されます。外国人雇用の体制をしっかり整えたいという希望をお持ちの方は、外国人雇用の専門家であるソーシャライズにお気軽にご相談ください。
高度外国人材に特化した人材コンサルタント。人材探索から在留資格申請、入社後の日本語教育、ダイバーシティ研修等、求人企業の要望にあわせた幅広いサービスを提供する。また留学生専門キャリアアドバイザーとして東京外国語大学、横浜国立大学、立教大学、創価大学等で外国人留学生の就職支援を行い、80カ国・500名以上の就職相談を受ける。内閣官房、内閣府、法務省等の行政および全国の自治体における発表や講演実績も豊富。