「転職者の在留期間が更新できなかった…」という事態を阻止するために

  • 2020-5-22

即戦力の外国人材を採用するときに気をつけるべきこと

日本企業での職歴を持っている外国人材は、日本の商習慣や会社文化について一定の理解があり、一緒に働きやすいと人気があります。彼らを雇用することで得られるメリットは非常に多いでしょう。

しかし、この中途外国人材の採用で特に気をつけなければならないこと、それは「今持っている在留資格」のことです。他業種からの転職はもちろん、一見同業種と思われる職種からの転職でも、更新の際に不許可という可能性はゼロではありません。

せっかく優秀な中途人材を採用でき、自社の業務にもハマってきたところでの更新手続き不許可・・・想像するだけでも恐ろしいですね。

そのような事態を回避するために、我々が申請をお勧めしたいのが「就労資格証明書」です。

「就労資格証明書」とは?

「就労資格証明書」とは、入国管理局のホームページでは下記のように説明されています。

就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。

つまり、外国人が転職してくる際、その外国人があなたの会社で行う業務内容で就労する資格があるかどうか、事前に確認できる書類です。

注意点としては、「就労資格証明書」自体は外国人が就労活動をおこなうための許可書ではありませんので、「就労資格証明書」があるから100%更新ができるというものではありません。例えば、住民税を納めていないとか、社会保険料を支払っていないとか、”素行不良である”とみなされる行為をしていると、更新不許可になることがあります。

また、「就労資格証明書」がなければ外国人が就労活動をおこなうことができないということでもありません。あくまで、任意によって「雇用しようとする外国人がどのような就労活動をおこなうことができるのかを事前確認する」ための制度です。

この制度を利用することで、転職後の在留資格の更新不許可リスクは大きく軽減されることでしょう。

「就労資格証明書」の交付を申請するには

「就労資格証明書」の交付申請方法は下記の法務省ホームページをご参照ください。在留資格認定証明書交付申請や在留資格の切替申請と比べれば、提出すべき書類も少なく簡単です。
就労資格証明書交付申請

落とし穴はあと2つある!

「就労資格証明書」は転職を希望する外国人本人にも、雇用主にとってもメリットのある制度であることがおわかり頂けたかと思います。

ただ、「就労資格証明書」は任意であるのに対し、提出が義務付けられている書類が2つあります。「所属機関等に関する届出」「外国人雇用状況の届出」です。

届出義務違反により、不利益を被る可能性もありますので、新しい外国人材を採用したら直ちに提出するようにしましょう。なお、「外国人雇用状況の届出」は、雇用保険の被保険者資格の取得届の提出をもって完了させることもできます
所属機関等に関する届出手続について
外国人雇用状況の届出について

もっと詳しく知りたいなぁ・・・

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